相続税がかかるのは、遺産相続される現金や預金、株式、土地や家のどの「相続財産」だけではありません。

相続人が死亡後に支払われる退職金や、遺族に支払われる生命保険金等、被相続人から直接受け継いだ財産でなくとも「みなし相続財産」として相続税がかかる場合があります。

かんぽ生命の簡易生命保険や県民共済も、保険金には相続税がかかります。
(県民共済は、“共済契約者と被共済者が同一である場合”の死亡共済金につきましては、平成26年4月1日以後に被共済者がお亡くなりになった場合の相続は相続税(みなし相続)が適用となります。)

本来の相続財産

相続税は、被相続人から相続された財産について課税されます。

これを「本来の相続財産」といい、形のあるものだけではなく例えば借地権や貸付金など、形がなくても価値があるもの全てを指します。

家庭用の財産である家具や時計・宝石等も含まれ、これらは全て相続税の対象です。

財産の種類
財産の細目
備考
土地
(土地の上に存在する権利を含む)
宅地(借地権を含む) ①未登記の土地であっても含まれます。
②一定の減額ができる場合があります(小規模宅地等の減額)
農地(田、畑などの耕作権を含む)
山林
その他土地(牧場、池沼等)
家屋 家屋・構築物 未登記のものも含まれます。
事業用・農業用
財産
機械、器具、農機具、車両等(営業権、商標権等無形資産を含む)
商品、製品、原材料、仕掛品等
売掛金、受取手形、貸付金等の債権
その他(電話加入権等)
有価証券 株式、出資金等
国債、地方債、社債
投資信託等の受益証券
現金預金 現金、各種預金、郵便貯金、定期積金等
家庭用財産 家具、備品、家電等
美術品、宝石等
その他 立木竹 一定の減額ができる場合があります(立木の評価減)
ゴルフ会員権、未収配当金等

みなし相続財産

相続税の対象となる財産には上記の「本来の相続財産」のほかに、相続財産とみなし課税される「みなし相続財産」が含まれます。

 

財産の種類
財産の細目
備考
相続税法上財産とみなされるもの
(みなし相続財産)
生命保険金 一定の要件を満たす場合、課税されないもの(部分)があります。
退職手当金、功労金等
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利
保証期間付定期金に関する権利
信託受益権
その他