相続税がかかるのは、遺産相続される現金や預金、株式、土地や家のどの「相続財産」だけではありません。
相続人が死亡後に支払われる退職金や、遺族に支払われる生命保険金等、被相続人から直接受け継いだ財産でなくとも「みなし相続財産」として相続税がかかる場合があります。
かんぽ生命の簡易生命保険や県民共済も、保険金には相続税がかかります。
(県民共済は、“共済契約者と被共済者が同一である場合”の死亡共済金につきましては、平成26年4月1日以後に被共済者がお亡くなりになった場合の相続は相続税(みなし相続)が適用となります。)
本来の相続財産
相続税は、被相続人から相続された財産について課税されます。
これを「本来の相続財産」といい、形のあるものだけではなく例えば借地権や貸付金など、形がなくても価値があるもの全てを指します。
家庭用の財産である家具や時計・宝石等も含まれ、これらは全て相続税の対象です。
| 財産の種類 |
財産の細目
|
備考 |
|---|---|---|
| 土地 (土地の上に存在する権利を含む) |
宅地(借地権を含む) | ①未登記の土地であっても含まれます。 ②一定の減額ができる場合があります(小規模宅地等の減額) |
| 農地(田、畑などの耕作権を含む) | ||
| 山林 | ||
| その他土地(牧場、池沼等) | ||
| 家屋 | 家屋・構築物 | 未登記のものも含まれます。 |
| 事業用・農業用 財産 |
機械、器具、農機具、車両等(営業権、商標権等無形資産を含む) | ― |
| 商品、製品、原材料、仕掛品等 | ||
| 売掛金、受取手形、貸付金等の債権 | ||
| その他(電話加入権等) | ||
| 有価証券 | 株式、出資金等 | ― |
| 国債、地方債、社債 | ||
| 投資信託等の受益証券 | ||
| 現金預金 | 現金、各種預金、郵便貯金、定期積金等 | ― |
| 家庭用財産 | 家具、備品、家電等 | ― |
| 美術品、宝石等 | ||
| その他 | 立木竹 | 一定の減額ができる場合があります(立木の評価減) |
| ゴルフ会員権、未収配当金等 | ― |
みなし相続財産
相続税の対象となる財産には上記の「本来の相続財産」のほかに、相続財産とみなし課税される「みなし相続財産」が含まれます。
| 財産の種類 |
財産の細目
|
備考 |
|---|---|---|
| 相続税法上財産とみなされるもの (みなし相続財産) |
生命保険金 | 一定の要件を満たす場合、課税されないもの(部分)があります。 |
| 退職手当金、功労金等 | ||
| 生命保険契約に関する権利 | ||
| 定期金に関する権利 | ||
| 保証期間付定期金に関する権利 | ||
| 信託受益権 | ||
| その他 |
